収入激変世帯への対応-制度の隙間により支援が受けられないケースへの対応に取り組みました。

こんにちは、港区議会議員の石渡ゆきこです。

あと1月で、港区議会1期生も終了です。

自分の政策の進捗や政策課題の積み残しチェックのため、港区議会HPの会議録(本会議や各種委員会の記録です)で振り返ってみると、任期の大半がコロナ禍という異常事態の1期生活でしたが、たっぷり仕事をさせていただきました。

世界的な感染症大流行により、行政も経験の無い新たな支援や制度に取り組む必要があって、そのタイミングで弁護士議員という知見が活きたのでしょう。

子育て政策や産業振興策で実現できた取組等の多くは、私でなくても取組可能です。

ただ、一部は弁護士という実務家だったからこそ提案出来た事や法律の知識により行政の取組を後押し出来たものがあり、また、本来は支援されるべき方が制度の隙間により支援が受けられないケースへの対応でした。

コロナ禍で困窮するひとり親世帯や児童扶養手当受給世帯に、美味しいお弁当を食べて家族団らんを楽しんでもらおうと行われた、港区のエンジョイディナー事業(令和5年度現在は終了)。

現金給付ではなくお弁当という現物支給方式に、当初は議会でも様々な指摘や意見が出ましたが、私も担当課も力を入れたのは、そこに「収入激変」という枠を作り、現実に収入が急変急減してしまったフリーランスや自営業の区民に利用していただく事でした。

例えば、経済的支援が必要な場合、通常行政は住民税の納税証明等の資料により収入を判断しますが、この証明書に現れる資料は前年度の収入ですので、コロナ禍や自然災害のような緊急事態で収入が激減しても、この資料には現れません。
前年度ベースの資料を提出させても、コロナ禍や自然災害のような緊急事態の支援の場合、災害や事件に起因する収入減少がそれでは把握できません。ただ、年度途中での収入減を把握する手法として、直近の給与明細や銀行通帳の雇用主からの振込を確認する方法が、弁護士実務ではあり、行政側も他の緊急支援等ではその手法を使っていますから、エンジョイセレクトやエンジョィディナーの対象範囲を収入激変世帯に広げる事にも素早く対応してくれました。

形式要件が重視されがちな行政手続においても、現実に即した隙間を生まない届く支援を!

引き続き、力を入れていきます。

(写真は4年前の初質問時の記念撮影、笑)

【令和3年3月23日エレベーター等安全対策・新型コロナウイルス感染症対策特別委員会より】

〇委員(石渡ゆきこ君)エンジョイディナーの事業が今度エンジョイセレクト事業になって、さらに対象世帯が拡大すると思うのですけれども、こちら収入激変世帯と言われる、いわゆる港区が独自で対象を判断している方も含まれるという理解でよろしいですよね。

○子ども家庭課長(野上宏君) はい。今、含める方向で検討しています。

○委員(石渡ゆきこ君) その収入激変世帯の考え方というのは、9ページの(3)に就学援助の前年度所得によらない認定の実施、特例ということで、要するに時期がずれた場合の、それでも実際は就学援助相当家庭という判断の仕方を、特例でやっていると思うのですけれども、基準としてはこれと同じような考え方ですか。

○子ども家庭課長(野上宏君) エンジョイディナー事業の場合は、実施期間中に1月でも児童扶養手当の受給資格以下の収入になったということを申し立てていただいて、認めてきています。今度のエンジョイセレクト事業についても、コロナ禍における緊急対策ということで、エンジョイディナー事業と同じように比較的緩やかに対象に入れていくことを考えていますので、現金給付のような厳格な基準にしてしまうと、漏れてしまうことも考えられるので、エンジョイセレクト事業の方は比較的緩やかに激変は救っていきたいと考えています。ただ、一定のコロナ禍で対策が必要とされる期間中という前提付ではありますけれども、そのように考えています。

○委員(石渡ゆきこ君) ありがとうございます。特例認定の場合は、3か月の平均をならすのに対して、エンジョイセレクト事業の場合には、直近と比べたということでは、より自営業、フリーランスの、そういう意味では変動する世帯にとっては利用しやすいのかなと思いますが、かといって広報を常時どのように周知されるのかはあると思うのですけれども、例えば、年度の初めであるとか、事業の初めだけの周知となると、そのときには激変していなかったけれども、その数か月後に対象となる事象が起きてしまったときに、その人にその情報が届かないということがあると、せっかくある制度も絵に描いた餅になってしまうと思います。ぜひこういった、ふだんにない港区独自の判定の仕方などについては、対象となる世帯の方に対してより情報が届くような形で、ぜひ工夫をお願いいたします。

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